こんにちは!
今日はNHKの受信料を支払わない方法を紹介します。
結論
NHKは、受信設備を持っているものは受信料を払わなければならない!と放送法で定められている、と言ってきますが、
実際に放送法に書かれているのは、
受信設備(テレビやワンセグ等)を持っているものに対してNHKと契約する義務がある
ということだけです。
つまり、NHKと契約する義務はあるが、受信料を支払う義務は放送法では定められていません。
また、放送法では受信設備を持っているものはNHKと契約する義務があると定められていますが、契約しなかった場合の罰則は規定されていません。
では、以下にどうすればいいのか説明します。
①契約していない人→契約しない
罰則規定がない法律というのは、努力目標であり、絶対に守る必要はありません。
もしNHK関係者(実際はNHKの社員ではなくて派遣会社の社員)が来たら
・契約しません
・帰ってください
と言って帰ってもらいましょう。
こちらから余計なことを言うと話が長引いて、ややこしいです。
帰ってください、といったのに帰ってくれない場合は不退去罪となり、逆に罪に問うことができます。
帰ってほしいと言っても帰ってくれない不審者がいると通報しましょう。
②契約してしまった人→支払わない
クレジットカードからの自動引き落としに設定している人は、コンビニからの振り込みに変更して、支払いをやめましょう。
不安な人は契約人名義を変更する(配偶者や他人に変更する)とNHK側から連絡を取ってこなくなるそうです。
最後に
上記の方法を2つ書きましたが、これで99.9%大丈夫です。
つまり、0.1%はNHKから裁判を起こされる可能性があります。
その時は運が悪かったとあきらめてください。
裁判を起こされると、①の場合はテレビの設置日から現在までの費用、②の場合は時効があるので過去5年分の費用を払うことになります。
それでも払いたくない人は、NHKから国民を守る党に連絡しましょう。
払う必要のある費用は、「テレビの設置日から」です。設置日が明確に記憶にない以上は支払う金額が分かりません。そもそもNHK側がこちらがいつ設置したかを立証する手段がありません。N国党の方たちがいろいろとアドバイスをくれると思います。
立花さんが一貫して主張しているのは「契約して踏み倒す」方法です。
以上です。少しでも参考になれば幸いです。
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